1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額(参照:https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/kouki/kyufu.html)を超えたときは、後日、その超えた額が高額療養費として支給されます。
はじめて高額療養費の対象となった場合に、診療月から約3カ月後を目途に兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付されてきますので、必要事項と口座情報を記入し、同封の返信用封筒にてお住まいの区役所(北須磨地区にお住まいの方は北須磨支所)へ申請書を返送して下さい。申請書に記入された口座は、以降、高額療養費の支給が生じた際の受取口座として登録されます。
《75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について》 月の途中で75歳の誕生日を迎えた方は、誕生月に限り、「誕生日前までに加入していた医療保険(国民健康保険等)」と「誕生日以降の後期高齢者医療制度」の両方の自己負担限度額がそれぞれ2分の1になります。
※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、特例の対象外となります。
※障害認定による後期高齢者医療制度へのご加入の場合は、自己負担限度額 1/2 が適用されませんので、ご注意ください。
<問合せ先>
〇国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(℡ 078-381-7726 平日8時45分~17時15分)
〇各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先(http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html)
〇兵庫県後期高齢者医療広域連合(http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html)
(℡078-326-2612 平日9時~17時)