1カ月(同じ月内)の医療費の一部負担金(保険診療分)が自己負担限度額(参照:https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/kouki/kyufu.html)を超えたときは、後日、その超えた額が高額療養費として支給されます。
申請が必要となるのは初回のみになりますが、はじめて対象となる方には、診療月から3カ月程後に兵庫県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、同封の返信用封筒にてお住まいの区役所へ申請書を返送して下さい。
以降、生じた高額療養費は登録口座に診療月の約3カ月後に自動的に振り込まれます。 《75歳の誕生月の自己負担限度額の特例について》 月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人の自己負担限度額は、75歳の誕生月に限り2分の1になります。
※1日生まれの方など、75歳の誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみの場合は、特例の対象外となります。
※ただし、障害認定により後期高齢者医療制度にご加入される場合は、自己負担限度額 1/2 が適用されませんので、ご注意ください。
<問合せ先>
〇国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(℡ 078-381-7726)
〇各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先(http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/information.html)
〇兵庫県後期高齢者医療広域連合(http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html、℡078-326-2612)