<宅地造成工事規制区域>
宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。
宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。<造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません)
前述の「宅地造成工事規制区域」以外の区域で、大規模な盛土によって造成された宅地で、調査の結果、地震等による災害が発生するおそれが大きいと判断された区域です。
なお、神戸市では、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。
【関連リンク】
宅地造成等規制法の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuchizosei.html