<宅地造成工事規制区域>
宅地造成(宅地の切土や盛土)に伴い、災害が発生するおそれが著しい市街地や市街地になろうとする区域です。昭和37年に当初の指定を行い、複数回の見直しを行っています。
宅地造成工事規制区域内で、法律の基準以上の宅地造成工事を行う場合、造成主は神戸市長の許可を受ける必要があります。
<造成宅地防災区域>(神戸市内では指定されている区域はありません)
阪神淡路大震災や新潟県中越地震等の調査結果を踏まえ、大規模な盛土造成地の崩壊の危険性が多方面から指摘されたことを受けて、宅地造成等規制法の一部変更が、平成18年9月30日に施行され、「造成宅地防災区域」に関する規定が設けられました。
「造成宅地防災区域」とは、宅地造成工事規制区域外で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生の恐れが大きい一団の造成宅地の区域で、政令で定める基準に該当するものを指定することができるとされていますが、現在、神戸市では指定は行っていません。
【関連リンク】
宅地造成等規制法の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a19183/business/kaihatsu/takuzokyoka/takuchizosei.html