【任意代理人によるマイナンバーカードの受領の可否】
マイナンバーカードの交付を受けられるのは、原則本人に限られます。
任意代理人によるマイナンバーカードの受領は、病気、身体の障害等で、本人が受け取りに行くことが困難であると認められた場合にのみ認められます。
【任意代理人が申請者のマイナンバーカードを代理受領する場合に必要な書類】
1、本人に送付された「個人番号カード交付通知書」
・交付通知書の回答書欄に、ご本人が「住所・氏名」の記入と押印をしておいてください。
2、委任状兼暗証番号の記載
・交付通知書の回答書欄の下の委任欄にも住所・氏名、押印のうえ、交付申請者が指定した任意代理人の住所・氏名を記入してください。
・暗証番号を交付通知書の委任欄に記載し、目隠しシールを貼ってください。
(交付申請者が、マイナンバーカードの4ケタの暗証番号と、e-tax等を利用するための署名用電子証明書も申請される方は、英数字の6桁から16桁の暗証番号も記入してください)
3、マイナンバーカードの交付申請者が受け取りに来ることが困難であることの疎明資料
(本人の身体障害者手帳、本人が代理人の入所施設に入所していることがわかる書類、医師の診断書等)
4、マイナンバーカードの交付申請者の本人確認書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されたものに限る)
A2点、もしくはA1点とB1点、もしくはB3点以上・うち顔写真付きのもの1点
※A・・・運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書
B・・・健康保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、官公署が発行する資格者証や免状など
5、任意代理人の本人確認書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されたものに限る)
A2点、もしくは、A1点とB1点
6、本人の通知カード
7、本人の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)
マイナンバーカードの交付を受けられるのは、原則本人に限られます。
任意代理人によるマイナンバーカードの受領は、病気、身体の障害等で、本人が受け取りに行くことが困難であると認められた場合にのみ認められます。
【任意代理人が申請者のマイナンバーカードを代理受領する場合に必要な書類】
1、本人に送付された「個人番号カード交付通知書」
・交付通知書の回答書欄に、ご本人が「住所・氏名」の記入と押印をしておいてください。
2、委任状兼暗証番号の記載
・交付通知書の回答書欄の下の委任欄にも住所・氏名、押印のうえ、交付申請者が指定した任意代理人の住所・氏名を記入してください。
・暗証番号を交付通知書の委任欄に記載し、目隠しシールを貼ってください。
(交付申請者が、マイナンバーカードの4ケタの暗証番号と、e-tax等を利用するための署名用電子証明書も申請される方は、英数字の6桁から16桁の暗証番号も記入してください)
3、マイナンバーカードの交付申請者が受け取りに来ることが困難であることの疎明資料
(本人の身体障害者手帳、本人が代理人の入所施設に入所していることがわかる書類、医師の診断書等)
4、マイナンバーカードの交付申請者の本人確認書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されたものに限る)
A2点、もしくはA1点とB1点、もしくはB3点以上・うち顔写真付きのもの1点
※A・・・運転免許証、運転経歴証明書(H24.4.1以降に交付されたもの)、旅券、住民基本台帳カード(顔写真付き)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書
B・・・健康保険証、年金手帳、医療受給者証、社員証、官公署が発行する資格者証や免状など
5、任意代理人の本人確認書類(氏名と住所、または氏名と生年月日が記載されたものに限る)
A2点、もしくは、A1点とB1点
6、本人の通知カード
7、本人の住民基本台帳カード(お持ちの場合のみ)