日常生活上の便宜を図り、自立した生活を支援するために福祉用具が必要になったとき、貸与になじまない入浴や排せつに用いる特定福祉用具の購入費の9割分(一定以上の所得者は8割または7割分)を支給します。
※都道府県または市町村の指定を受けていない事業者から購入した福祉用具は、対象外です。
■制度の対象者
要介護または要支援認定を受けている被保険者
※認定申請の結果、非該当(自立判定)となった方・事業対象者の方は対象外です。
■支給の対象となる福祉用具
・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具(入浴に際して座位を保持し、浴槽への出入り等を補助する目的とする用具)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分
・排泄予測支援機器
■支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)に関わらず、年度(毎年4月1日から翌年3月31日)内で10万円
※分割して何度でも利用できます。
なお、購入できる種目は、原則として1回限りです。
福祉用具の購入を検討されている方は、担当のケアマネジャー等にご相談ください。
詳細な制度説明やご案内は、関連リンクのページに記載していますので、申請の際には併せてご確認ください。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
福祉用具購入費の支給制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/business/annaitsuchi/kaigoservice/kiteiyoushiki/yougu_kounyu.html