重度訪問介護は居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護、見守り等を総合的に行うサービスです。
※ 通勤・営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は支援の対象となりません。
※ 介護保険の対象となる方は、介護保険が優先となります。
利用の前に支給申請が必要ですので、区役所、支所までご連絡ください。
■対象者
・重度の肢体不自由者で常時介護を要する者
・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する者
<肢体不自由者で対象となる方>(下記のいずれも満たす方)
・障害支援区分4以上(障害程度区分4以上)
・二肢以上に麻痺があること
・障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること※障害程度区分では「できる」以外と認定されていること。
<知的障害者・精神障害者で対象となる方>(下記のいずれも満たす方)
・障害支援区分4以上(障害程度区分4以上)
・障害福祉サービスにおける障害支援区分の認定調査項目のうち、行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者。障害程度区分では11項目の合計点数が8点以上である者
■知的障害・精神障害による行動障害を有する方への支援の流れ
相談支援事業者を中心とした連携体制の下で、行動援護事業者等が一定期間、問題行動のアセスメントや居宅内環境調整等を行いつつ、居宅介護や他のサービスによる支援を行いながら、サービス担当者会議等における連携により支援方法等の共有を進め、支援方法等が共有された段階で、サービス等利用計画の変更を行い、重度訪問介護等の利用を開始する。
<問合せ先>
・区役所、支所の保健福祉課
・障害者相談支援センター