湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除いて、飲食物(弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得るもの)を、陣中見舞いとして公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に渡すことはできません。
一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を含みます。ただし、弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得る飲食物は除きます。)を陣中見舞いとして渡すことは、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附として認められています。ただし、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。
【公職選挙法第139条、政治資金規正法第21条の2、第21条の3、第22条】
一方、個人が公職の候補者(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して、金銭など(金銭および有価証券)または物品(湯茶およびこれに伴い通常用いられる程度の菓子を含みます。ただし、弁当、酒などの何ら加工を要せず、そのまま飲食に供し得る飲食物は除きます。)を陣中見舞いとして渡すことは、個人が公職の候補者に対してする選挙運動に関する寄附として認められています。ただし、寄附の量的制限(個別制限:同一の者に対しては年間150万円まで、総枠制限:年間1,000万円まで)の適用があります。
【公職選挙法第139条、政治資金規正法第21条の2、第21条の3、第22条】