公職選挙法上、「選挙運動」と「政治活動」という用語を明確に定義した規定はありませんが、これまでの判例などにより、以下のとおり定義できます。
政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。
一方、選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。
政治活動とは、「政治上の主義もしくは施策を推進し、支持し、もしくはこれに反対し、または公職の候補者を推薦し、支持し、もしくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為から選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為」とされています。
一方、選挙運動とは、「特定の選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為」とされています。