政治活動とは、政治上の目的をもって行われる一切の活動をいいます。したがって、広い意味では選挙運動も政治活動の一部となっています。
しかしながら、この2つは実態として極めてまぎらわしくとてもよく似ていますので、公職選挙法では選挙運動と政治活動を以下のように論理的に区別しています。
1.政治活動
政治上の目的をもって行われる一切の活動から選挙運動にわたる行為を除いたもの。
2.選挙運動
特定の選挙で、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的として投票行為を勧めること。
<所管部署>
神戸市選挙管理委員会事務局