認可を受けた地縁団体は、
1.代表者が交代した時、
2.代表者の住所が変わった時
は、「告示事項変更届出」の手続きをしなければなりません。市長の変更認可・告示がないと、変更された事項や規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。
◆提出する書類◆
以下の書類を持参、または郵送で提出してください。なお、電子メールやFAXでは受け付けできません。
1.告示事項変更届出書
2.代表者の承諾書
3.代表者の職務執行の停止等の有無について
4.総会議事録の写し(代表者が変更された旨を証する書類)
※1から3までの様式は、下記URLからダウンロードできます。
※新会長の押印は、全て同じ印鑑をご使用ください。(朱肉を使用してください)
(下記URLの議事録作成例等を参照してください。)
書類審査の結果、認可要件を満たしていれば、市長が認可・告示して手続きは完了です。なお、審査には1週間から2週間程度かかります。