「緑地の保全、育成及び市民利用に関する条例」により、緑地の保全等を図るために必要な区域を緑地の保存区域、保全区域、育成区域として指定されています。
緑地の育成区域は、自然環境面及び景観面の機能を有し、レクリエーション面の機能の高い区域について指定しており、緑地に影響の与える行為(土地の形質の変更、木竹の伐採)は許可が必要です。
【関連リンク】
風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a53249/kurashi/machizukuri/flower/midoriseido/index.html