「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)では、特定建築物(多数のものが利用する建築物又はその部分をいい、これらに附属する建築物特定施設を含む)の新築、増築、改築、用途変更、修繕、模様替(修繕、模様替は、建築物特定施設に係るもの)をしようとする建築主等は、建築物移動等円滑化誘導基準に適合した建築等及び維持保全の計画を作成し、所管行政庁に認定の申請をすることができます(複数の用途を含む場合には、各々1 つの用途でも可)。認定を受けた特定建築物は、容積率の緩和、税制上の特例措置、低利の融資などが受けられ、認定を受けている旨の表示をすることができます。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
【関連リンク】
バリアフリー法の認定申請等
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/barrierfree.html
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