住民基本台帳カードの交付は平成27年12月28日で終了しましたが、現在お持ちの住民基本台帳カードは引き続き有効期間まで使用できます。有効期限については、在留期間等によって異なります。
・永住者、特別永住者の方は、10年
・永住者を除く中長期在留者の方は、在留期間の満了の日まで
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者は、上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者は、出生した日又は日本国籍を失った日から60日間を経過する日までとなります。
・永住者、特別永住者の方は、10年
・永住者を除く中長期在留者の方は、在留期間の満了の日まで
・一時庇護許可者又は仮滞在許可者は、上陸期間又は仮滞在期間を経過する日まで
・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者は、出生した日又は日本国籍を失った日から60日間を経過する日までとなります。