市内で屋外広告物を出す場合は、原則として全域で許可を受けていただく必要があります。
広告物を出す計画がまとまった段階で、まず建設局道路管理課占用係に事前相談をしてください。
なお自家用屋外広告物で、一敷地内の表示総面積が10平方メートル(禁止地域は7平方メートル)以内であれば許可を受けていただく必要はありません。
また、屋外広告物の設置が禁止されている物件や地域・場所があります。
建設局道路管理課のホームページに屋外広告物について掲載していますので、参考にしてください。
(参考URLよりご利用ください)
■許可の申請に必要な書類
用途地域図、付近見取図、配置平面図、立面図、構造図、意匠図、土地所有者の承諾書
【関連リンク】
屋外広告物の許可申請
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/road/okugai/01_kyoka.html
広告物を出す計画がまとまった段階で、まず建設局道路管理課占用係に事前相談をしてください。
なお自家用屋外広告物で、一敷地内の表示総面積が10平方メートル(禁止地域は7平方メートル)以内であれば許可を受けていただく必要はありません。
また、屋外広告物の設置が禁止されている物件や地域・場所があります。
建設局道路管理課のホームページに屋外広告物について掲載していますので、参考にしてください。
(参考URLよりご利用ください)
■許可の申請に必要な書類
用途地域図、付近見取図、配置平面図、立面図、構造図、意匠図、土地所有者の承諾書
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屋外広告物の許可申請
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/road/okugai/01_kyoka.html