幼児・児童・生徒その他18歳未満の子供は、同伴して投票所に入ることができます。
ただし、選挙人自ら自書しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載することはできません。
投票箱への投函についても、選挙人が自ら投函しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって記入済みの投票用紙を投函することはできません。
<問合せ先>
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html
ただし、選挙人自ら自書しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記載することはできません。
投票箱への投函についても、選挙人が自ら投函しなければならない原則から、子どもが選挙人に代わって記入済みの投票用紙を投函することはできません。
<問合せ先>
・区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html