選挙人本人が投票所に行き自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には投票することはできません。これは投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票することはできません。<問合せ先>
区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho.html
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