必ず、第1段階(認知機能検診)から受診してください。
※第1段階を受診せず、認知症疾患医療センターを受診した場合でも認知症事故救済制度や助成金の対象となる場合があります。
【関連リンク】
認知症のページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a39067/kenko/fukushi/carenet/ninchisyou/index.html
必ず、第1段階(認知機能検診)から受診してください。
※第1段階を受診せず、認知症疾患医療センターを受診した場合でも認知症事故救済制度や助成金の対象となる場合があります。
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