民生委員・児童委員は、地域における地域福祉の推進役として、担当地区を受け持つ各委員が、福祉に関する事柄について、相談にのったり、いろいろな福祉サービスの情報を提供したり、必要な機関へつなぐといった活動を行政と連携しながら行っています。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱されています。また、「児童委員」を兼ねています。
任期は3年です。
民生委員は、民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委嘱されています。また、「児童委員」を兼ねています。
任期は3年です。