神戸市では、地域活動の活性化に寄与するため、自治組織やNPO法人が行う集会所の修繕・改修をはじめ新築・買収、増築、バリアフリー化に要する経費の一部を補助しています。
■交付対象要件
【共通】
1 自治組織又はNPO法人によって設置運営及び利用され、地域活動の活性化に寄与する施設であること。
2 会議及び集会に必要な設備を備えていること。
3 建築基準法その他の法令に適合するものであること。
4 整備に要する経費が15万円以上であること。
5 当該年度末までに完了する整備であること。
6 自治組織やNPO法人の会員の同意があること。
【自治組織の場合】
1 加入者が50世帯(個人を構成主体とするものにあっては50人)以上であること。
2 組織の運営に関する規約等及び役員名簿を備えていること。
3 予算・決算及び適正な会計処理を行っていること。
4 政治活動や宗教活動を行う団体でないこと。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に定める暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。
【NPO法人の場合】
神戸市内に有する主な活動拠点において、下記①~③の要件をすべて満たす「地域に開かれた場づくり」に資する地域活動について、直近の年度(4~3月)で月2回以上かつ1回2時間以上の活動実績があること。
①1回あたり5人以上の参加があること
②広く対象者を受け入れること
③費用は無料、もしくは実費程度とすること
■補助率及び限度額
1 修繕・改修 対象経費の1/2 限度額300万円
2 新築・買収 〃 1/2 〃 1,200万円
3 増築 〃 1/2 〃 600万円
4 バリアフリー化 〃 1/2 〃 200万円
■補助金の申込み
補助は選考となります。毎年3月に広報紙KOBE及び神戸市ホームページで募集しますのでご覧ください。
■その他
1 新築又は買収で既に補助を受けている場合、補助金を受けた年度を含め30年度以上経過していなければ新築又は買収の補助は受けられません。
2 「修繕・改修」、「増築」、「バリアフリー化」で既に補助を受けている場合、補助金を受けた年度を含め10年度以上経過していなければ同じ種別の補助は受けられません。
3 過去に当該補助を受けている場合、その年度を含め5年間補助は受けられません。
4 申し込みは、当該集会所が所在する区を経由して提出していただくこととなります。
<問合せ先>
・各区役所 地域協働課 https://www.city.kobe.lg.jp/a84453/shise/institution/kuyakusho.html
・地域協働局地域活性課 電話:078-322-6486
【関連リンク】
地域集会所補助制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a52374/kurashi/activate/support/introduction/syuukaisyohojo.html