市長の資産等の公開に関しては、
必要な事項を定めた「政治倫理の確立のための神戸市長の資産等の公開に関する条例」
(平成7年9月22日制定、平成7年12月31日施行)に基づき、
市長の所得及び資産等の報告書が毎年4月1日から4月30日の間に作成されます。
作成期日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から5年間、
行財政局業務改革課(1号館13階)でこの報告書を閲覧することができます。
必要な事項を定めた「政治倫理の確立のための神戸市長の資産等の公開に関する条例」
(平成7年9月22日制定、平成7年12月31日施行)に基づき、
市長の所得及び資産等の報告書が毎年4月1日から4月30日の間に作成されます。
作成期日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から5年間、
行財政局業務改革課(1号館13階)でこの報告書を閲覧することができます。