■請願・陳情とは
市政などについて実現してほしいことを市会に要望する制度として、請願・陳情があります。
請願には議員の紹介が必要です。請願・陳情はどちらも慎重に審査した後、請願は最終的に本会議で、陳情は委員会で採択するかどうかの結論を出します。出された結論は、請願・陳情者の代表に文書で通知します。
■提出するには
請願(陳情)の趣旨をまとめ、
(1)提出年月日
(2)住所・氏名(複数名の場合は代表1名を決める)を記入し
(3)押印(法人等の場合は代表者の氏名及び印が必要)のうえ、神戸市会議長あてに文書で提出します。
請願には紹介議員の記名・押印が必要です。 提出時には、請願(陳情)者の代表の印鑑をご持参ください。
■提出時期と委員会審査日について教えてください。
随時受付をしていますが、請願については、委員会の直前に開かれる本会議の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
陳情については、委員会の7日前(土日祝にあたる場合はその前開庁日)の正午までに提出されたものを審査します。
本会議及び委員会の具体的な開会日は、市会ホームページの「日程」のページをご覧ください。
■請願(陳情)書の例はありますか?
市会ホームページに掲載しています。(参考リンクよりご利用ください)
https://www.city.kobe.lg.jp/a91127/shise/municipal/seigann_tinnjyou/seigan.html
■その他
(1)審査は提出された書面により行いますが、委員会で許可されれば、請願・陳情者の代表は、請願・陳情の内容に関し、口頭陳述を行うことができます。(事前に申出書の提出が必要)
(2)提出された請願(陳情)書は、委員会の資料として外部に公開されるほか、口頭陳述の内容(住所・氏名含む)は、市会ホームページ等の会議録に掲載されるとともに、インターネットで2年間配信されます。
(3)委員会は傍聴することができます。(開会1時間前から市役所25階で受付)
(4)委員会の資料は市会ホームページの「神戸市会 会議結果」のページに掲載されます。
(開会1週間前(ただし、委員配布終了後)から掲載)