土地の所有者が代わるのみの場合、原則、土壌汚染対策法に定める土壌汚染の調査を行う義務はありません。
ただし、すでに調査の義務が生じていて、市から実施を猶予されている土地を売買する場合には、土地の購入者が調査の義務も引き継ぐことになります。
詳しくは、市ホームページ「有害物質使用特定施設の廃止 」をご確認ください。
土地の所有者が代わるのみの場合、原則、土壌汚染対策法に定める土壌汚染の調査を行う義務はありません。
ただし、すでに調査の義務が生じていて、市から実施を猶予されている土地を売買する場合には、土地の購入者が調査の義務も引き継ぐことになります。
詳しくは、市ホームページ「有害物質使用特定施設の廃止 」をご確認ください。