土地の売買により所有権の移転を行うだけなら、原則として、土壌汚染対策法に規定された土壌汚染調査の実施義務は発生しません。ただし、すでに法律に基づく土壌汚染調査の実施義務が生じているが実施を猶予されている土地である場合は、土地の購入者に土壌汚染調査の実施義務が継承されることになります。
詳しくは、市HP「自主的な土壌汚染状況調査・措置の報告と区域の指定申請」や「 特定施設において特定有害物質を使用等している工場・事業場、その土地の所有者のみなさまへ」をご確認ください。
【関連リンク】
自主的な土壌汚染状況調査・措置の報告と区域の指定申請
特定施設において特定有害物質を使用等している工場・事業場、その土地の所有者のみなさまへ