Q1.負担割合証とは何ですか?
- 「介護保険負担割合証」は、介護保険サービスを利用する際の被保険者の負担割合を、事業所に示していただくためのものです。
- 新しい負担割合証は、お手元の被保険者証とともに大切に保管してください。
- 介護保険サービスを利用される際は、必ず「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を併せて事業所にご提示ください。
Q2.どのように負担割合は決められているのですか?
A2.負担割合は、ご本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得によって決まります。
お送りしている負担割合証の裏面に、負担割合の判定基準を載せておりますので、併せてご確認ください。
なお、有効期限内であっても、世帯員の状況(65歳到達・転居・離死別等)によって、途中から負担割合が変更となることもあります。
また、確定申告や修正申告等により、遡って負担割合が変更となることがあります。
Q3.負担割合は、いつの所得(収入)で決まるのですか?
A3.負担割合の判定は、2024年度の負担割合証であれば、2023年1月1日から2023年12月31日までの所得(収入)に基づいて決定されます。2024年8月の介護サービス利用分から適用されます。
Q4.夫婦で負担割合が違うのは何故ですか?
A4.負担割合の判定は個人毎に行うため、ご夫婦であっても、負担割合が異なることがあります。
Q5.自分の負担割合がなぜこの割合なのか知りたいです。
A5.負担割合は、ご本人の所得や世帯員(65歳以上)の人数およびその所得によって決まります。
1)65歳以上の方の負担割合
<3割負担になる方>
- 本人の合計所得金額が220万円以上であり、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で340万円(2人以上の世帯の場合は463万円)以上の方
<2割負担になる方>
- 本人の合計所得金額が220万円以上であり、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円以上340万円未満(2人以上の世帯の場合は346万円以上463万円未満)の方
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円(2人以上の世帯の場合は346万円)以上の方
<1割負担になる方>
- 本人の合計所得金額が220万円以上であり、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円(2人以上の世帯の場合は346万円)未満の方
- 本人の合計所得金額が160万円以上220万円未満であり、かつ年金収入とその他の合計所得金額の合計額が単身世帯で280万円(2人以上の世帯の場合は346万円)未満の方
- 本人の合計所得金額が160万円未満の方
- 市区町村民税が非課税の方
- 生活保護受給者の方
2)65歳未満で、要介護認定等のある方の負担割合
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の負担割合は、所得等に関わらず1割負担となります。
Q6.年金収入等とは、どの様な年金が含まれるのですか?
A6.老齢年金(老齢厚生年金、老齢基礎年金)、老齢福祉年金などの課税対象となる年金収入をいいます。障害・遺族年金などの非課税となる年金収入は含まれません。なお、年金生活者支援金は、年金収入等に含まれません。
Q7.負担割合証が届かないのですが
A7.宛先不明などで、お送りした負担割合証が返戻されている可能性がありますので、お住まいの区の区役所・支所にご確認ください。なお、区役所・支所に返戻されていない場合は、再発行の申請をしていただくことになります。
【関連リンク】
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
介護保険の利用者負担割合
https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/kenko/fukushi/carenet/oshirase/27riyosyahutan.html