退職後、新しい健康保険に加入するまでの間は、国民健康保険へ加入することになります。
健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に住所地の区役所・支所の国保の窓口へ届出をしてください。(月~金曜 8:45~17:15)
なお、勤務先等の健康保険をやめた場合に限り、郵送による加入手続きが可能です。
■必要なもの
・健康保険資格喪失証明書(離職票は不可)・世帯主及び加入される方のマイナンバーカード(お持ちでない方は本人確認書類(運転免許証・パスポートなど))
■保険料のお支払いは口座振替が原則です。口座振替の手続きに必要なものもお持ちください。(キャッシュカード・暗証番号または通帳・届出印)
※一部取扱いできない金融機関があります。
■以下の方は、次の書類もお持ちください
・届出に来る方が代理人である場合……委任状及び代理人の本人確認ができるもの
※国保上の同一世帯の方は、委任状は不要です
・世帯の中に既に国民健康保険に加入している方がいる場合……世帯主の保険証
○年金の手続きについて
60歳未満で退職され、職場で加入していた厚生年金保険(国民年金第2号被保険者)の資格を喪失した方は、国民年金第1号被保険者へ切り替える手続きが必要です。また、退職者に扶養されている配偶者についても60歳未満であれば、国民年金第3号被保険者から、第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。住所地の区役所・支所の国民年金担当窓口へ届出をしてください。
■必要なもの
・マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの
・離職日を確認できる書類(健康保険(厚生年金保険)資格喪失証明書や離職票など)
※退職(喪失)を理由に国民年金保険料の免除・納付猶予を申請する場合は離職票が必要です