「特定給食施設」とは、特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給している給食施設をいいます。
その設置者は給食開始から1か月以内に保健所に届出が必要です。
開始届は所定の届出用紙になりますので、事前に下記まで電話でお問い合わせください。
また、届出事項に変更(廃止含む)が生じた場合も1か月以内に届出が必要です。
変更届の届出用紙は、市ホームページよりダウンロードが可能ですのでご利用ください。
<問い合わせ先>
神戸市保健所医務薬務課栄養担当
電話:078-322-6795
神戸市中央区加納町6丁目5-1
【関連リンク】
健康増進法に基づく特定給食施設の届出等
https://www.city.kobe.lg.jp/a35626/business/todokede/hokenfukushikyoku/foodservice/foodservice.html
その設置者は給食開始から1か月以内に保健所に届出が必要です。
開始届は所定の届出用紙になりますので、事前に下記まで電話でお問い合わせください。
また、届出事項に変更(廃止含む)が生じた場合も1か月以内に届出が必要です。
変更届の届出用紙は、市ホームページよりダウンロードが可能ですのでご利用ください。
<問い合わせ先>
神戸市保健所医務薬務課栄養担当
電話:078-322-6795
神戸市中央区加納町6丁目5-1
【関連リンク】
健康増進法に基づく特定給食施設の届出等
https://www.city.kobe.lg.jp/a35626/business/todokede/hokenfukushikyoku/foodservice/foodservice.html