【神戸市内で転居する場合】
新しい住所地を所管する区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で転居届をする際にマイナンバーカードの記載内容の変更をしますので、必ずお持ちください。
【市外へ転出する場合】
■転出日が14日以上さかのぼらない場合は、転出・転入の特例を利用し、新住所地の市区町村で、引き続き利用できる手続きができます。(転入届の際に、本人又は同一世帯の方が、マイナンバーカードを提示し、暗証番号の入力が必要です)
【海外へ転出する場合】
転出届の際に、海外への転出により返納を受けた旨を記載しますので、必ずお持ちください。
【神戸市へ転入する場合】
転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に新しい住所地を所管する区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所で転入届をする際にマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行いますので、必ずお持ちください。
※転入届時にカードの未持参等の場合は、転入届後90日以内にお住まいの区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所でマイナンバーカードの継続利用手続き及び記載内容の変更を行ってください。
■転入の特例
転出する世帯員のうち、有効なマイナンバーカードをお持ちの世帯員がおられる場合は、市外へ引越しする際の手続きが簡略になります。
(特例ができる条件)
・転入してから14日以内、かつ転出予定日から30日以内に転入手続きをすることが必要です。
(手続きの方法)
1、あらかじめ、前住所地の役所に転出届(マイナンバーカードを使用した特例転出)を提出。
2、引越してから14日以内(転出予定日から30日以内であること)に転入先の役所で、マイナンバーカードを提示して暗証番号を入力し、転入手続きをしてください。
3、転入手続き終了後、引き続きマイナンバーカードを利用するための継続利用手続きをしてください。
※同一世帯の方であれば、他の世帯員のマイナンバーカードの暗証番号を入力することで、上記の手続ができます。
暗証番号の入力ができない場合は、転入届出日から90日以内にご本人がマイナンバーカードの継続利用の手続きをしてください。
【婚姻、離婚、入籍、養子縁組などで氏名変更があった場合】
住民票のある区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、記載内容の変更手続きをしてください。
【在留期限の延長の場合】
在留期限更新後、カードの有効期限内に住民票のある区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所の窓口で、マイナンバーカードをお持ちになり、有効期限の延長手続きをしてください。