昨年住民税(市県民税)の申告をされた方に加え、年金所得者で昨年度市県民税所得割が課税され、申告されていない方について住民税(市県民税)の申告書を送付しています。
今年初めてということであれば、年金所得者で所得割が課税されている方かと思われます。年金の源泉徴収票に記載されている控除以外に、扶養親族についての追加や修正、ご自身で支払った社会保険料や生命保険料、医療費等がある場合は、申告いただくことにより、納めていただく住民税(市県民税)額が安くなります。
この場合で、所得税が源泉徴収されている方は、税務署への確定申告をされますと、所得税の還付を受けられる場合があります。
くわしくは、市民税課(個人市民税担当)へお問い合わせください。
<問合せ先>市民税課(個人市民税担当)
https://www.city.kobe.lg.jp/a83576/shise/about/construction/soshiki/1100/1100/1144.html