選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。
なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととされています。また、選挙運動のための連呼行為をする者は、学校や病院、診療所などの周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないこととされています。
※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間
【公職選挙法第140条の2、第164条の6、第166条】
なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととされています。また、選挙運動のための連呼行為をする者は、学校や病院、診療所などの周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないこととされています。
※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間
【公職選挙法第140条の2、第164条の6、第166条】