選挙運動は、選挙の告(公)示日に立候補の届け出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届け出前にする選挙運動は、事前運動として禁止されています。
公職選挙法により候補者に認められた主な選挙運動の方法は、次のとおりです。
ただし、選挙の種類によって、その方法、あるいは数量や規格などが異なる場合があります。
・選挙事務所の設置
・選挙運動用自動車の使用
・選挙運動用はがき
・新聞広告
・ビラの配布
・選挙公報
・選挙運動用ポスターの掲示
・街頭演説
・個人演説会
・ウェブサイト等を利用した文書図画の頒布
・電子メールを利用した文書図画の頒布
<所管部署>
神戸市選挙管理委員会事務局