選挙人を介護する方など投票所に入ることについて、やむを得ない事情があるとして投票管理者が認めた方は投票所に入ることができます。
なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者の氏名などを記載させ、他の1人がこれに立ち会わなければならないとされています。このため、当該選挙人の家族が代理投票の補助者となることはできません。
【公職選挙法第48条、第58条】
なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者の氏名などを記載させ、他の1人がこれに立ち会わなければならないとされています。このため、当該選挙人の家族が代理投票の補助者となることはできません。
【公職選挙法第48条、第58条】