選挙人に同伴する補助者、介助者の方が投票所へ入場することはできますが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。
なお、心身の故障その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
<問合せ先>
区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho.html
なお、心身の故障その他の事由により選挙人が投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助する(代筆する)代理投票ができますので、投票所の係員にお申し出ください。
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区役所内 区選挙管理委員会事務局:http://www.city.kobe.lg.jp/information/institution/kuyakusho.html