〇支給要件
つぎの要件をすべて満たしている人
(1) 障害基礎年金の受給者である
(2) 前年の所得(※1)が4,721,000円(※2)以下である
(※1)障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
(※2)扶養親族の数に応じて増額。
ただし、以下のいずれかに該当した場合は、給付金は支給されません。
1.日本国内に住所がないとき 2.年金が全額支給停止のとき 3.刑事施設等に拘禁されているとき
くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。
〇手続き
・これから障害基礎年金を請求する人
障害基礎年金の請求手続きをする際に、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
手続き先:お住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口
・既に障害基礎年金を受け取っている人
新たに支給要件に該当するようになった場合は、年金生活者支援給付金の請求手続きが必要です。
手続き先:お住まいの区を担当する年金事務所
<問合せ先>
日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 電話:078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 電話:078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 電話:078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 電話:078-731-4797