政務活動費は、議員活動を充実させ、議会の機能を十分発揮させるために支給されます。地方自治法第100条第14項には、議会の議員の調査研究その他の活動に資するため、会派又は議員に対し、条例により交付することができると定められています。神戸市会では、「神戸市会政務活動費の交付等に関する条例」に基づき、会派に対し交付し、会派の責任において使用することとしています。
政務活動費をどのような内容で使うかという使途基準は、「神戸市会政務活動費経理要綱」で決められており、会派としての市政に関する調査研究又は要請・陳情活動以外の目的に使用してはならないとされています。
使用した政務活動費については、収支報告書及び領収書その他の当該支出を証する書類の写しの提出が義務付けられており、神戸市会ホームページにおいて公開しているほか、神戸市会事務局において閲覧することができます(閲覧時間は、閉庁日を除く月曜日~金曜日 8時45分~12時00分及び13時00分~17時30分)。
また、政務活動費の適正な運用を図るため、第三者による検査を導入し、検査結果(検査報告書)を市会ホームページで公表しています。
https://www.city.kobe.lg.jp/a91127/shise/municipal/jyouhoukoukai/seimukatudouhi/seimukatudouhi.html#midashi28708