「農業振興地域農用地」とは、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、都道府県知事が指定する「農業振興地域」(総合的に農業を振興する地域)において、市町村が今後長期(おおむね10年以上)にわたり、農業上に利用すべき土地として、「農業振興地域整備計画」で用途(農地、採草放牧地、農業用施設用地等)を定めた農地等を指します。
「農業振興地域農用地」の区域内または区域外のご確認は、位置図(1/2500~1/3000)、公図(写し可)、登記事項証明書(写し可)をご準備のうえ、以下の関連リンク「農業振興地域制度について」をご確認いただき、各農業振興センターまでお問い合わせください。
「農業振興地域農用地」は、原則として、農業上の利用に限っていますが、やむを得ない事情がある場合のみ、その他の利用を認める場合もあります。
農業以外の利用を希望する場合は、他の法令上の許可見込の確認も必要ですので、以下の関連リンク「農業振興地域制度について」をご確認いただき、神戸市経済観光局農政計画課までご相談ください。
税制上の取扱いについてはお近くの税務署に問い合わせください。
<問合せ先>
神戸市経済観光局農政計画課 電話:078-984-0371
【関連リンク】
農業振興地域制度について
https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/business/sangyoshinko/industry/kobenogyoujigyou/farmland.html
国税庁タックスアンサー(よくある税の質問)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm