借家を解体し更地にしたら固定資産税が何倍にもなったのはなぜか 【FAQ ID 4488171072527】 2023年09月21日 01:31 更新 固定資産税は、居住用家屋の敷地(=住宅用地)には、住宅用地の特例措置による軽減があります(住宅用地かどうかは1月1日時点が基準です)。住居から更地に用途を変更したことで、住宅用地の特例措置の適用がされなくなったことが原因です。 関連記事 税務調査は国税が3年遡及なのに固定資産税が5年遡及なのはなぜか 隣の家が増築しているが,市は調査しているのか 土地の所有者の連絡先を教えてください ふるさと納税の控除額はどこを見れば分かりますか。 神戸市職員の産休・育休の期間は?