神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例に基きます。
条例では「集会所を設置すべき開発行為の規模は、20ヘクタール未満の開発行為で計画戸数が200戸以上の住宅建設事業とする。」と定めており、戸数が200戸以上であれば設置要件の対象となります。
<問合せ先>
地域協働局地域活性課 電話:078-322-5170
【関連リンク】
「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」及び関係手引き
https://www.city.kobe.lg.jp/a35466/business/kaihatsu/kaihatsukyoka/shigaikakuiki/300601kaihatsu/index.html