地方自治法では、条例によって議員定数を定めることとされ、神戸市会の議員定数は「神戸市会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例」で定められています。
議員の任期満了による一般選挙ごとに議員定数について協議し、全体の議員定数は議員一人当たりの人口数や議会の審議能力など、また、選挙区ごとの議員の数は国勢調査の人口の比例により、それぞれ諸情勢を考慮して決めています。
令和4年6月に可決された条例改正においては、本市と人口が同規模の自治体である川崎市や福岡市との比較を踏まえ、適正数を9名減の60名とする議論が行われ、そのうち5名減については、今後の国勢調査も踏まえる必要があるため令和5年4月から始まる任期の議員で決めることとし、令和5年4月実施の統一地方選挙より、議員定数は4名減の65人となりました。