神戸市では昭和56年5月31日以前に建てられた耐震性の低い住宅を対象に、耐震改修に対する補助制度を設けています。
制度を受けるにはいずれも条件がありますので、直接お問合せください。
なお、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅は、耐震性が低い可能性があるため、耐震診断を受けることをおすすめしています。
神戸市から無料で耐震診断員を派遣いたしますので、ぜひ御利用ください。
■耐震改修補助制度
一定の条件に該当する耐震改修設計費用・耐震改修工事費用の一部を助成する制度です。
<問合せ先>
神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)
電話:078-647-9933(10:00~17:00、水曜・日曜・祝日を除く)
■耐震改修工事への融資
神戸市の融資はありませんが、住宅金融支援機構の融資があります。
<問合せ先>
住宅金融支援機構
電話:06-6281-9260
■耐震改修工事とリフォーム工事の利子補給
金融機関から融資を受けて昭和56年5月31日以前の耐震性の低い住宅の耐震改修工事を行う場合に、利子補給を行います。
<問合せ先>
兵庫県 県土整備部 住宅建築局 住宅政策課
電話:078-362-3611
■耐震改修工事と税の優遇措置
適用期間内に、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事を行った場合に、所得税額の特別控除や、固定資産税額の減額を受けることができます。
・所得税の控除に関すること:各税務署
・固定資産税の減額に関すること:固定資産税課(078-647-9400 新長田合同庁舎4階)
※耐震化に関する補助金を受けている場合のみ、控除や減額に関する証明書を神戸市で発行することが出来ます。