建築基準法では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に一定の長さ以上接していなければならないとされています。そのため建物などの建築を行なう場合は、現在の敷地に接する道路が「建築基準法上の道路」かどうかをお調べいただく必要があります。
建築基準法上の道路には次のようなものがあります。
(1)幅4メートル以上の公道(道路法)、開発道路(都市計画法)、位置指定道路など
(2)幅4メートル未満の道で一定の条件を満たすもの(いわゆる2項道路など)
建築基準法の道路の種類や調べ方については、次のサイトをご覧ください
「建築基準法の道路と手続き」
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/road.html
<問合せ先>
【建築基準法の道路全般】
建築住宅局 建築安全課(三宮国際ビル5階)
【公道】
建設局 道路管理課(本庁舎4号館7階)
【開発道路】
都市局 都市計画課(三宮国際ビル6階)