・地盤沈下を防止するための法律として、地下水を採取してこれを工業用に使用する者を規制する「工業用水法」及び建築物用地下水の採取を規制する「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があり、規制を行う地域を指定しておりますが、神戸市内にその規制対象となる区域はありません。
・また、現在のところ、地下水取水による地盤沈下は報告されていません。
・地盤沈下を防止するための法律として、地下水を採取してこれを工業用に使用する者を規制する「工業用水法」及び建築物用地下水の採取を規制する「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」があり、規制を行う地域を指定しておりますが、神戸市内にその規制対象となる区域はありません。
・また、現在のところ、地下水取水による地盤沈下は報告されていません。