神社やお寺が政治家の選挙区内にある場合は、政治家がたとえ氏子や檀家であっても寄附を求めることはできません。
また、政治家が選挙区内の神社やお寺に寄附をすることは罰則を持って禁止されています。
なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を払うことはできます。<問合せ先>
・神戸市選挙管理委員会事務局(神戸市役所1号館23階) 電話:078-322-5816
また、政治家が選挙区内の神社やお寺に寄附をすることは罰則を持って禁止されています。
なお、檀家である政治家が、墓地の維持管理に必要な費用としての檀家料を払うことはできます。<問合せ先>
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