町内会の役員が、お祭りの寄附を町内会全員から集める場合、町内に住む政治家(公職の候補者等)にも寄附をお願いできますか? 【FAQ ID 4488164667407】 2024年09月16日 23:36 更新 町内会の人全員から寄附を集める場合であっても、町内会の役員が町内会員である公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)に対して寄附を求めることはできません。なお、公職の候補者などを威迫して寄附を勧誘したり、要求することは罰則の対象です。【公職選挙法第199条の2、第249条の2】 関連記事 当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか? 神社の社殿や寺の本堂修復のために、氏子や檀家である政治家(公職の候補者等)に寄附をもらっても良いですか? 後援会に入会してほしいと候補者の関係者が自宅に来ましたが、違反ではないですか? 政治家(公職の候補者等)の氏名や後援会の名称が記載された看板が街角に置かれていますが、どのようなルールがあるのですか? 陣中見舞いとして、選挙事務所に持っていって良いものは何ですか?