居住者(管理者)の許可なく貼られたポスターは、自分の手で撤去しても選挙妨害とはなりません。ご家族のどなたも承諾してないことを確認してからはがしてください。
なお、はがした後のポスターの処分については、財産権がありますので、ポスターに記載されている掲示責任者や候補者の事務所に連絡して確認をしたほうがよいでしょう。連絡先等がわからない場合には、市・区選挙管理委員会にお問い合わせください。
<所管部署>
・神戸市選挙管理委員会事務局
・区役所内 区選挙管理委員会事局
http://www.city.kobe.lg.jp/information/senkyo/toiawase/index.html