選挙違反の連座制とは何ですか? 【FAQ ID 4488164581263】 2024年09月16日 23:35 更新 連座制とは、公職の候補者または公職の候補者となろうとする者と一定の関係にある人(総括主宰者、親族、秘書など)が買収などを行った場合には、たとえ候補者が買収などを行っていなくても、当該候補者などの当選が無効となり、かつ、当該選挙については同一の選挙区から5年間立候補ができなくなる制度のことです。【公職選挙法第251条の2、第251条の3】 関連記事 自宅の塀に候補者のポスターが許可なく貼られています。自分で撤去することはできますか? 政治活動と選挙運動の違いは何ですか? 電話で投票依頼がありましたが、違反ではないですか?