当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、原則的に当選は無効となります。これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にあるものが買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者等が関わっていなくても、当選は無効となり、さらに5年間、同じ選挙区から立候補できません。これを「連座制」といいます。
<所管部署>
神戸市選挙管理委員会事務局
当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、原則的に当選は無効となります。これと同じように、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族・秘書など一定の関係にあるものが買収等の罪を犯し刑に処せられた場合は、たとえ候補者等が関わっていなくても、当選は無効となり、さらに5年間、同じ選挙区から立候補できません。これを「連座制」といいます。
<所管部署>
神戸市選挙管理委員会事務局