視覚障害者の外出時の移動、代筆・代読を含む視覚的情報の支援、排泄や食事などの介護、その他外出する際に必要となる援助を行います。
■対象者
視覚障害により外出時に困難を有する障害者や小学生以上の障害児で下記の要件を満たす方
身体障害者手帳所持者又は難病患者等(151疾病)であって、同行援護アセスメント表の項目中、「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」の項目のいずれかが1点以上かつ、「移動障害」の項目が1点以上の方
※身体介護を伴う場合のみ、さらに下記の要件を満たしていること。
・障害支援区分が2以上の方
・障害支援区分の審査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれか1つが「支援が不要」(障害程度区分の場合は、「出来る」)以外と認定された方
■手続・申請先
自立支援給付の支給申請手続が必要です。お住まいの区役所・支所の健康福祉課・保健福祉課(福祉事務所)にご相談ください。
■費用負担
原則としてサービスにかかる費用の1割。なお、本人の属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)
<問合せ先>
・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所)
・各障害者地域生活支援センター
※R3.4~障害者相談相談センター
■対象者
視覚障害により外出時に困難を有する障害者や小学生以上の障害児で下記の要件を満たす方
身体障害者手帳所持者又は難病患者等(151疾病)であって、同行援護アセスメント表の項目中、「視力障害」、「視野障害」、「夜盲」の項目のいずれかが1点以上かつ、「移動障害」の項目が1点以上の方
※身体介護を伴う場合のみ、さらに下記の要件を満たしていること。
・障害支援区分が2以上の方
・障害支援区分の審査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「移動」、「排尿」、「排便」のいずれか1つが「支援が不要」(障害程度区分の場合は、「出来る」)以外と認定された方
■手続・申請先
自立支援給付の支給申請手続が必要です。お住まいの区役所・支所の健康福祉課・保健福祉課(福祉事務所)にご相談ください。
■費用負担
原則としてサービスにかかる費用の1割。なお、本人の属する世帯の収入等に応じて利用者負担上限月額を設定しています。(生活保護等受給世帯と市町村民税非課税世帯は無料)
<問合せ先>
・区役所・支所の保健福祉部・保健福祉課(福祉事務所)
・各障害者地域生活支援センター
※R3.4~障害者相談相談センター