年金生活者支援給付金を受け取っている人で引き続き支給要件を満たしている場合は、毎年の手続きは原則不要です。
ただし、支給要件を満たさなくなったことにより一度給付金を受け取れなくなった人が、その後再び支給要件を満たしたことにより給付金の支給を受けようとする場合は、改めて請求手続きが必要です。
お住まいの区を担当する年金事務所またはお住まいの区の区役所・支所の国民年金担当窓口へ、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。
くわしくは「年金生活者支援給付金」(日本年金機構HP)をご覧ください。
<問合せ先>
・区役所・支所 国保年金係
・日本年金機構 兵庫 相談・手続き窓口
東灘年金事務所(東灘区、灘区) 078-811-8475
三宮年金事務所(中央区) 078-332-5793
兵庫年金事務所(兵庫区、北区) 078-577-0294
須磨年金事務所(長田区、須磨区、垂水区、西区) 078-731-4797