在宅重症心身障害児(者)訪問看護支援事業では、対象となる方の保険診療による訪問看護にかかる自己負担額の一部を助成します。
■助成対象
神戸市にお住まいの重症心身障害児(者)で、居宅における療養を必要とし、次の(1)~(3)のすべてを満たす方
(1) 障害者手帳の肢体不自由1級かつ療育手帳A判定の方(それと同程度と神戸市長が認める者も含む)
(2) 対象者およびその者の属する世帯のほかの世帯員(※同一医療保険加入の被保険者)の市民税(所得割)額が23万5千円未満の方
(3) 医療保険の加入者
■助成額
訪問看護療養費のうち、対象者が負担すべき額から、訪問看護療養費の10分の1に相当する額を除いた額。
・利用者の方は実質1割負担となります。
・上記の助成額に10円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てた額で助成をします。
■ご利用方法
お住まいの区役所健康福祉課(北須磨地区は北須磨支所保健福祉課、北区北神地区は北区北神保健福祉課)でご相談のうえ申請してください。
助成決定した方には、受給資格認定通知書と助成決定通知書を交付の上、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
■申請に必要なもの
・健康保険証
・訪問看護事業者の領収書(原本)
・印鑑(朱肉を用いるものに限る)
・振込先の確認できる通帳・キャッシュカード等
・受給資格認定通知書(初回申請時は不要です)
注)世帯の市民税額が確認できる書類が必要となる場合があります
<問合せ先>
区役所健康福祉課(北須磨地区は北須磨支所保健福祉課、北区北神地区は北区北神保健福祉課)
■助成対象
神戸市にお住まいの重症心身障害児(者)で、居宅における療養を必要とし、次の(1)~(3)のすべてを満たす方
(1) 障害者手帳の肢体不自由1級かつ療育手帳A判定の方(それと同程度と神戸市長が認める者も含む)
(2) 対象者およびその者の属する世帯のほかの世帯員(※同一医療保険加入の被保険者)の市民税(所得割)額が23万5千円未満の方
(3) 医療保険の加入者
■助成額
訪問看護療養費のうち、対象者が負担すべき額から、訪問看護療養費の10分の1に相当する額を除いた額。
・利用者の方は実質1割負担となります。
・上記の助成額に10円未満の端数が生じた場合は端数を切り捨てた額で助成をします。
■ご利用方法
お住まいの区役所健康福祉課(北須磨地区は北須磨支所保健福祉課、北区北神地区は北区北神保健福祉課)でご相談のうえ申請してください。
助成決定した方には、受給資格認定通知書と助成決定通知書を交付の上、ご指定の口座に助成金を振り込みます。
■申請に必要なもの
・健康保険証
・訪問看護事業者の領収書(原本)
・印鑑(朱肉を用いるものに限る)
・振込先の確認できる通帳・キャッシュカード等
・受給資格認定通知書(初回申請時は不要です)
注)世帯の市民税額が確認できる書類が必要となる場合があります
<問合せ先>
区役所健康福祉課(北須磨地区は北須磨支所保健福祉課、北区北神地区は北区北神保健福祉課)